事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10042 |
| 判決日 | 2017-10-05 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本訴請求 ア 1審原告広告の複製権侵害の成否 ① 1審原告広告の著作物性並びに1審被告広告1及び2との同一性の ② ③ 1審原告広告の同一性保持権侵害の成否 ① 1審原告広告の著作物性並びに1審被告広告1及び2についての1 ② ③ - 4 - 一般不法行為の成否(争点3) 差止めの必要性(争点4) 損害額(争点5) イ ])について 1審原告追加部分の著作物性及び複製権侵害の成否(争点6) 差止めの必要性(争点7) 反訴請求 ア 本件1審被告ファイルの編集著作物性の有無(争点8) イ 信義則違反又は権利濫用の抗弁の成否(争点9) ウ 差止めの必要性(争点10) エ 損害額(争点11) 4 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は,次のとおり当審における主張を加えるほかは,原 判決6頁7行目~24頁1行目記載のとおりであるから,これを引用する。 の成否 ア 1審原告 1審原告は,1審被告を含む本件NPO法人の提携専門家に対して1審原告広告 を利用又は改変することを一切許諾していない。 1審原告が別紙9の宣伝広告チラシ(以下「A広告」という。)を見たのは,原審 において1審被告から提出された証拠の中に含まれていたのを見たのが初めてであ り,それまでA広告を見たことがない。1審被告が提出するA弁護士に関する電子 メール(乙46~48)には,A広告は添付されていない。1審原告は,A広告の記 載内容を知ることはできなかった。 - 5 -
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用のうち,1審原告に生じた費用は,1審 原告の,1審被告に生じた費用は,1審被告の各負 担とする。
出典
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