事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10081等 |
| 判決日 | 2020-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 一審原告の控訴及び訴えの変更に基づき,原判決主文1項,2項及び5項か ら7項までを次のとおり変更する。 (1) 一審被告会社は,営業上の施設及び活動において,原判決別紙被告標章 目録第1記載1~4の各標章を使用してはならない。 (2) 一審被告会社は,前項記載の標章を,前項記載の営業上の施設,広告宣 伝物及びカート車両から抹消せよ。 (3) 一審被告会社は,原判決別紙ドメイン名目録記載1~4の各ドメイン名 を使用してはならない。 (4) 一審被告会社は,原判決別紙ドメイン名目録記載2のドメイン名の登録 を抹消せよ。 (5) 一審被告らは,一審原告に対し,連帯して,5000万円及びこれに対 する平成30年10月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 (6) 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審被告会社の控訴を棄却する。 3 一審被告会社の反訴請求に係る訴えを却下する。 4 訴訟費用は,1,2審及び本訴,反訴を通じ,これを10分し,その1を一 審原告の負担とし,その余を一審被告らの負担とする。 5 この判決の1項(1),(3)及び(5)は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。