事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(行コ)10001 |
| 判決日 | 2020-09-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法5条3項、特許法112条、特許法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 山崎産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正し,後記4のとおり 当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の3及 び4(原判決5頁26行目から12頁1行目まで)のとおりであるから,これ を引用する。 (1) 原判決10頁5行目の「平成23年改正」を「平成23年法律第63号に よる改正(以下「平成23年改正」という。)」と改める。 (2) 原判決10頁25行目の「原告が」を「Aが」と改める。 4 当審における補充主張(いずれも争点2に関するもの) (控訴人の主張) (1) 原判決は,特許法112条の2第1項の「正当な理由」について,PLT における「Due Care(相当な注意を払っていたこと)」の概念を採用 したものと判示している。 しかしながら,「正当な理由」との文言は,主観面と客観面とが総合的に考 慮される抽象的文言であり,PLT12条(1)(iv)の「due care required by the circumstances havi ng been taken(状況により必要とされる相当な注意)」や「U nintentional(故意ではない)」のような具体的な主観的事由を 表しているとは考えられないから,特許法112条の2第1項においては, PLT2条(1)の「more favorable requireme nts(より有利な要件)」が採用されたものと考えるべきである。 また,仮に,特許法112条の2第1項の「正当な理由」について,PL T12条(1)(iv)の要件が採用されたものであるとしても,同要件は,「相 当な注意を払っていたこと」ではなく「状況により必要とされる相当な注意 を払っていたこと」であるから,「相当な注意」の内容は,特許権者が大企業 であるか中小企業であるかなど,所与の具体的状況下において個別具体的に 判断されるべきものである。 (2) 本件各特許権は既に出願公開されてその技術が公知となっているから, 同各特許権が回復されても後願に係る発明等の審査や第三者の権利には全く 影響を与えないし,同各特許権の消滅を信じて同一発明を実施した者は特許 法112条の3の規定によって免責されるから,同各特許権の回復によって 第三者の権利及び利益が侵害されるものではない。また,特許権の消滅によ って第三者が受ける利益は単なる反射的利益であって法的に保護されるもの ではない上,特許権が回復したかどうかの動向を監視すべき期間は最長1年 間にとどまり,その方法も特許庁のホームページを確認するだけであること などからすれば,第三者による監視の負担に配慮する必要はほとんどない。 以上に対し,特許権者は,特許権等の消滅によって重大な損害を被ること がある。 このような利害の状況に加え,米国や英国
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。