事件の基本情報
| 裁判所 | 奈良地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)297 |
| 判決日 | 2022-05-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法415条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 ⑴ 亡Dの業務の過重性(争点1) ア 原告らの主張 教職員課給与係における亡Dの業務 平成26年度に亡Dが行っていた業務は、臨時職員給与システムの副担 当、義務教育国庫負担金の処理、旅費の副担当等であるが、平成27年3 月の旅費の業務量は、例月の3倍であったこと、国庫負担金事務は、量が 多く、かつ、プレッシャーのかかる責任ある業務を一人で担当していたこ と、平成26年秋の会計検査院による検査対応という突発的な業務にも従 事していたこと、平成27年度は給与管理システムの更新時期であったこ とから、うつ病発症前の亡Dの業務は、質的に過重なものであったといえ る。 また、教職員課は、繁忙期を中心に、職場全体が長時間勤務となってい た。亡Dは、時期によって違いがあるものの、午後10時前後まで勤務す ることが多く、平成27年4月上旬のうつ病発症前1か月間(同年3月1 1日~4月10日)は100時間を超える時間外勤務に従事し、しかも、 同年3月23日から4月4日までは13日間連続で勤務し、そのうち多く の日に午後10時から午後11時までの深夜時間帯まで勤務した。このよ うな勤務実態は、厚生労働省が、心理的負荷による精神障害の労災請求事 案について適用するものとして平成23年12月に定めた「心理的負荷に よる精神障害の認定基準について」(基発1226第1号)(甲7)(以下 「精神障害認定基準」という。)において、心理的負荷が「強」とされ、原 則として業務上と判断される出来事である「2週間(12日)以上にわた って連続勤務を行」い、「その間、連日深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行っ た」場合に当たる。 したがって、教職員課給与係における亡Dの業務は質的、量的に過重で あったといえる。 砂防・災害対策課災害防止係における亡Dの業務 亡Dは、砂防・災害対策課災害防止係において、土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)の指定業務等に従事していたが、教職員課からの異動に より業務内容に著しい変化が生じた上、土砂災害特別警戒区域指定の検討 箇所は1万箇所に及ぶもので、過大な区域指定の課題が課され、数値目標 も設けられていた。同課においては、時期によって違いがあるものの、多 くの職員が午後10時前後まで勤務していた。亡Dも、割り当てられた業 務が過大で、平成28年4月上旬にうつ病が増悪する前3か月間は、月1 00時間前後に及ぶ時間外勤務に従事し、しかも、同年3月14日から同 年4月1日までの19日間は、長時間の連続勤務に従事した。 したがって、亡Dの砂防・災害対策課災害防止係における業務も質的、 量的に過重であったといえる。 イ 被告の主張 教職員課給与係における亡Dの業務 亡Dが教職員課給与係において担当していた業務は、毎月の業務の流れ があらかじめ決まっ
主文(判決文より)
1 被告は、原告らに対し、それぞれ、3405万5766円及びこ れに対する平成29年5月21日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、これを10分し、その3を原告らの連帯負担とし、 その余を被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
出典
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