事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10045 |
| 判決日 | 2025-11-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社モーブル/被控訴人 株式会社エアウィーヴ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 第3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決「事 実及び理由」中の第2の1ないし3(原判決2頁16行目から22頁4行目ま で)(以下、原判決を引用するときには、「『事実及び理由』中の」との記載を省 略する。)に記載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決5頁6行目(原判決第2の2⑶)の「差止めの必要性」を「輸入及 び輸出の差止めの必要性」と改める。 ⑵ 原判決7頁6行目(原判決第2の3⑴(原告の主張)イ)の「および」を 「及び」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。