業務上横領被告事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和2(う)851
判決日2021-05-21
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法65条1項、刑法65条2項、刑法252条1項、刑法253条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点化され,原判決書においては,
公訴時効の成否の判断の前提として,犯罪事実の成否についての判断が
示されている。)。
(罪となるべき事実)
原判決が免訴の言渡しをする前提として認定した本件犯罪事実(前記2
⑴)のとおり(ただし,Cの役職について,「取締役兼総務経理部長」とあ
るのを「取締役兼財務経理部長」と訂正する。)である。
(証拠の標目) 省略
(補足説明)
弁護人は,被告人がCと横領を共謀した事実はなく,被告人は無罪である
旨主張し,被告人も原審及び当審公判廷においてこれに沿う供述をするので,
検討する。
1 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
⑴ 被告人は,平成21年11月2日から平成24年6月30日までの間,
Bの代表取締役を,Cは,平成20年から平成24年7月23日までの
間,Bの取締役兼財務経理部長をそれぞれ務めていた(原審甲第14号
証〔以下,単に「甲14」などと表記する。〕等)。
⑵ 被告人及びCは,平成23年夏頃,Bの本社で,東京都千代田区(以下
省略)を本店所在地とし,Nを代表者とするI株式会社(以下「I」と
いう。)の営業員と面談し,Bが所有している店舗や設備等を一旦Iに
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主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役2年に処する。

出典

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