事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(う)851 |
| 判決日 | 2021-05-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法65条1項、刑法65条2項、刑法252条1項、刑法253条 |
この事件の代理人
- 野島梨恵(検察官)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点化され,原判決書においては, 公訴時効の成否の判断の前提として,犯罪事実の成否についての判断が 示されている。)。 (罪となるべき事実) 原判決が免訴の言渡しをする前提として認定した本件犯罪事実(前記2 ⑴)のとおり(ただし,Cの役職について,「取締役兼総務経理部長」とあ るのを「取締役兼財務経理部長」と訂正する。)である。 (証拠の標目) 省略 (補足説明) 弁護人は,被告人がCと横領を共謀した事実はなく,被告人は無罪である 旨主張し,被告人も原審及び当審公判廷においてこれに沿う供述をするので, 検討する。 1 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。 ⑴ 被告人は,平成21年11月2日から平成24年6月30日までの間, Bの代表取締役を,Cは,平成20年から平成24年7月23日までの 間,Bの取締役兼財務経理部長をそれぞれ務めていた(原審甲第14号 証〔以下,単に「甲14」などと表記する。〕等)。 ⑵ 被告人及びCは,平成23年夏頃,Bの本社で,東京都千代田区(以下 省略)を本店所在地とし,Nを代表者とするI株式会社(以下「I」と いう。)の営業員と面談し,Bが所有している店舗や設備等を一旦Iに - 5 -
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役2年に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。