著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成20(ワ)172
判決日2010-02-18
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
当事者被告 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会/被告 社会福祉法人江能福祉会

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本案前の争点
ア 原告協会の当事者能力の有無(争点1−1)
イ 原告Xに原告協会の代表者として本件訴訟を追行する権限があるか(争
点1−2)
(2) 本案の争点
ア 被告Yに対する金員の横領を理由とする請求について
被告Yが原告協会の金員を横領したか否か(争点2)
イ 被告府社協に対するQCサークル活動の共催中止を理由とする請求につ
いて
(ア) 被告府社協が原告協会とのQCサークル活動の共催を中止したこと
は原告協会に対する債務不履行又は不法行為となるか(争点3−1)
(イ) 原告協会の損害額(争点3−2)
ウ 被告府社協及び被告Yに対する売上げの5%の不正取得を理由とする請
求について
被告府社協に対する売上げの5%の減額請求が原告協会に対する不法行
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主文(判決文より)

1 原告日本小集団活動協会の訴えを却下する。
2 原告Xの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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