事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)172 |
| 判決日 | 2010-02-18 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 社会福祉法人大阪府社会福祉協議会/被告 社会福祉法人江能福祉会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本案前の争点 ア 原告協会の当事者能力の有無(争点1−1) イ 原告Xに原告協会の代表者として本件訴訟を追行する権限があるか(争 点1−2) (2) 本案の争点 ア 被告Yに対する金員の横領を理由とする請求について 被告Yが原告協会の金員を横領したか否か(争点2) イ 被告府社協に対するQCサークル活動の共催中止を理由とする請求につ いて (ア) 被告府社協が原告協会とのQCサークル活動の共催を中止したこと は原告協会に対する債務不履行又は不法行為となるか(争点3−1) (イ) 原告協会の損害額(争点3−2) ウ 被告府社協及び被告Yに対する売上げの5%の不正取得を理由とする請 求について 被告府社協に対する売上げの5%の減額請求が原告協会に対する不法行 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告日本小集団活動協会の訴えを却下する。 2 原告Xの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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