基本情報
| 弁護士登録番号 | 27418 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 大阪弁護士会 |
| 事務所 | しぶや総合法律事務所 |
| 所在地 | 〒5300045大阪市北区天神西町5−17 アクティ南森町ビル3階 |
| 弁護士登録 | 1994年(実務32年) |
| 掲載判例数 | 1件 |
| 著書・論考 | 6件 |
| 学術論文 | 3件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、渋谷 元宏弁護士が代理人として記載されている事件を1件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。
- 検証司法改革(第48回)弁護士職務経験者との交流会報告
- 工事現場で工事車に轢過された交通誘導員が自賠法三条の「他人」に当たるとされた事例[名古屋地裁平成14.10.28判決]
- 執行部特集 「今こそDEIを考える」シリーズ(1)韓国におけるDEI : ソウル地方弁護士会との交流会報告をふまえて
- 新型コロナ禍対応において想定される法的トラブルリスクについて
- 自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じその結果後遺障害が残存した場合における同契約の無保険車傷害条項に基づく保険金請求の可否[最高裁第三小法廷平成18.3.28判決]
- 自賠法七二条の政府保障請求権につき、政府のてん補基準額によらずに損害額が算定され、遅延損害金が肯定 された事例[大阪高裁平成15.9.30判決]
学術論文(CiNii Research)
注: 同姓同名の弁護士が他に1名登録されています。以下の著作・論文は氏名の一致により収集したもので、本人のものと確定したわけではありません。
- 工事現場で工事車に轢過された交通誘導員が自賠法三条の「他人」に当たるとされた事例[名古屋地裁平成14.10.28判決]
- 自賠法七二条の政府保障請求権につき、政府のてん補基準額によらずに損害額が算定され、遅延損害金が肯定 された事例[大阪高裁平成15.9.30判決]
- 自家用自動車総合保険契約の記名被保険者の子が胎児であった時に発生した交通事故により出生後に傷害を生じその結果後遺障害が残存した場合における同契約の無保険車傷害条項に基づく保険金請求の可否[最高裁第三小法廷平成18.3.28判決]
この情報について
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