特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成24(ワ)7887
判決日2014-02-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 タキロン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(cid:1)
(cid:1) (cid:4)
(1)被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属するか(cid:1)
ア 被告製品は本件特許発明の構成要件を文言上充足するか(争点1-1)(cid:1)
イ 被告製品は本件特許発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するか(cid:1)
(争点1-2)(cid:1)
(2)本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるか(cid:1)
ア 本件特許発明は本件優先日前に頒布された特開平9-111972号公
報(以下「乙5公報」という。)に記載された発明(以下「乙5発明」と
いう。)と同一又は当業者が乙5発明に基づいて容易に発明をすることが
できたものであるか (争点2-1)(cid:1)
イ 本件特許発明は本件優先日前に頒布された特開平11-62138号公
報(以下「乙11公報」という。)に記載された発明(以下「乙11発明」
という。)と同一又は当業者が乙11発明に基づいて容易に発明をするこ
とができたものであるか (争点2-2)(cid:1)
ウ 本件特許発明は本件優先日前に頒布された特開平11-117475号
公報(以下「乙12公報」という。)に記載された発明(以下「乙12発
明」という。)と同一又は当業者が乙12発明に基づいて容易に発明をす
ることができたものであるか (争点2-3)(cid:1)
エ 本件特許発明は本件優先日前に頒布された特開2001-207485
号公報(以下「乙13公報」という。)に記載された発明(以下「乙13
発明」という。)と同一又は当業者が乙13発明に基づいて容易に発明を
することができたものであるか (争点2-4)(cid:1)
オ 本件特許発明は本件優先日前に頒布されたカタログ(以下「乙14文献」
という。)に記載された発明(以下「乙14発明」という。)と同一又は
当業者が乙14発明に基づいて容易に発明をすることができたものであ
るか等 (争点2-5)(cid:1)
カ 本件特許発明は,本件優先日前に頒布された乙15から乙18までの文
(cid:1) (cid:5)
献(以下「乙15文献等」という。)に記載された各発明(以下「乙15
発明等」という。)と同一又は当業者がこれらの発明に基づいて容易に発
明をすることができたものであるか等 (争点2-6)(cid:1)
キ 本件特許には,補正要件,明確性要件,実施可能要件及びサポート要件
の違反があるか (争点2-7)(cid:1)
(3)損害額 (cid:1) (cid:1)(争点3)(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原告の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
2 訴訟費用は原告の負担とする。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。