事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)1992 |
| 判決日 | 2010-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、商標法2条3項8号、商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社クリスタルキングカンパニー横浜市 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原告会社の請求については,被告が,「クリスタルキン グ」の標章を付した本件新聞広告を頒布して本件商標を使用し,本件商標権 を侵害したかどうか(争点1−1),被告が賠償すべき原告会社の損害額( 争点1−2)であり,原告Aの請求については,被告が原告Aの営業上の信 用を害する虚偽の事実の告知又は流布(不正競争防止法2条1項14号)を 行ったかどうか(争点2−1),原告Aの損害賠償請求権の消滅時効の成 否(争点2−2),被告が賠償すべき原告Aの損害額(争点2−3)であ る。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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