商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)1992
判決日2010-03-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、商標法2条3項8号、商標法36条1項
当事者原告 株式会社クリスタルキングカンパニー横浜市

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,原告会社の請求については,被告が,「クリスタルキン
グ」の標章を付した本件新聞広告を頒布して本件商標を使用し,本件商標権
を侵害したかどうか(争点1−1),被告が賠償すべき原告会社の損害額(
争点1−2)であり,原告Aの請求については,被告が原告Aの営業上の信
用を害する虚偽の事実の告知又は流布(不正競争防止法2条1項14号)を
行ったかどうか(争点2−1),原告Aの損害賠償請求権の消滅時効の成
否(争点2−2),被告が賠償すべき原告Aの損害額(争点2−3)であ
る。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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