損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成20(ワ)36380
判決日2010-04-21
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条、著作権法114条3項
当事者被告 株式会社大創産業/参加人 株式会社オスカ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告から補助参加人に対する本件映像の著作権の譲渡又は本件映像の利用
許諾等の有無
⑵ 被告による本件DVDの販売の差止めの要否
(3) 被告の故意又は過失の有無
(4) 過失相殺
(5) 原告の損害の発生及びその額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金307万5328円及びこれに対する平成20年1
2月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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