事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)12854 |
| 判決日 | 2010-05-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法32条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件転載について原告の許諾があったか (2) 本件転載は「引用」(著作権法32条1項)に当たるか (3) 本件転載による原告の著作者人格権侵害の成否 (4) 本件転載による原告のプライバシー及び名誉権侵害の成否 (5) 原告の損害 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件転載について原告の許諾があったか)について ア 被告 被告は,被告ホームページに本件記事を転載することを考え,平成19 年4月ころ(遅くとも同年6月20日までに),抗がん剤治療のために被 - 3 - 告クリニックを受診した原告に対し,本件記事を被告ホームページに掲載 することの許否について意向を聞いたところ,原告は「いいですよ。」と 回答した。被告は,当時,自己の患者であった原告との間に信頼関係があ るものと考えており,上記許諾を書面化することはしなかった。 また,被告は,本件記事が「がん治療最前線」に掲載されたものである ことから,同年5月ころ,その発行元である八峰出版株式会社(以下「八 峰出版」という。)に連絡し,同社の担当者であるAから,被告ホームペ ージへの掲載についての許諾を得た。 なお,原告は,被告ホームページに本件転載がされている間も被告クリ ニックで診察,治療を受けていたが,本件転載を問題にすることはなかっ た。 イ 原告 原告と被告との間で,本件記事を被告ホームページに掲載することに関 する話が出たことはなく,原告が平成19年4月ころに被告クリニックを 受診した際,本件記事の転載について許諾した事実はない。本件転載は, 原告に無断で行われたものである。 原告は,平成19年3月,左後頭葉に再発したがんを摘出するため,全 身麻酔による開頭手術を受けており,同年4月当時は,再発防止の治療の ために医師も患者も必死だった時期であって,このような時期に,担当医 である被告が,原告に対し,本件記事の利用について話を持ちかけるなど ということは考え難い。原告は,同年4月当時,上記開頭手術の影響で体 力が著しく低下しており,独力で自宅(千葉県佐倉市)から被告クリニッ ク(東京都中野区)まで通院できる状態ではなかったため,原告の長女も 診察に付き添っていたが,同人も,そのころ,被告から本件記事の利用許 諾を求められたことはないと記憶している。 また,原告は,平成20年8月ころ,本件転載の事実を知り,その後す - 4 - ぐに,当時の代理人弁護士を通じて,被告に対し,同年9月16日付け書 面により著作権侵害の通知をしているが,仮に被告が原告から本件転載に ついて許諾を得ていたのであれば,同通知を受けた後すぐに本件転載を中 止するのは不自然である。被告が,原告による上記侵害通知の後すぐに本 件転載を中止したということは,被告が原告から本件転載について許諾を 得ていなか
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,41万6000円及びこれに対する平成21年4月 25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを30分し,その1を被告の負担とし,その余は原告 の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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