事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)11464 |
| 判決日 | 2010-11-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法101条4号、特許法101条5号、特許法102条3項 |
| 当事者 | 被告 三菱電機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 構成要件B,Dの充足(争点1) (2) 間接侵害(特許法101条4号)の成否(争点2) (3) 間接侵害(特許法101条5号)の成否(争点3) (4) 進歩性欠如による権利行使の制限(争点4) (5) 損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 原告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
出典
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