事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)31965 |
| 判決日 | 2011-03-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
| 当事者 | 被告 ソニー株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告と積智科技との同一性 (2) 被告各商品は原告の商品の形態を模倣したものか(不競法2条1項3号 該当性)。 ア 原告の商品が本件協議前に存在していたか。 イ 被告各商品が原告の商品の形態を模倣したものであるか。 ウ 被告の故意又は過失 エ 原告の営業上の利益の侵害の有無 オ 原告の損害 (3) 被告各商品は,原告から示された原告の営業秘密を不正に使用したもの か(不競法2条1項7号該当性)。 ア 原告から被告に対して提供された技術情報の内容及び営業秘密該当性 イ 被告が原告から示された技術情報を不正に使用したか。 ウ 原告の損害 (4) 被告各商品を製造することは,原告の有する設計図の翻案権侵害に該当 するか。 ア 著作権侵害を理由とする損害賠償請求権についての準拠法 イ 原告が設計図につき著作権を有するか。 ウ 被告による著作権侵害行為の有無 エ 原告の損害 (5) 不法行為の成否
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。