損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)11566
判決日2011-04-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号
当事者原告 日本リージャス株式会社/被告 サーブコープジャパン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告の顧客又は原告の潜在的顧客に対し,次の告知及び流布をし
てはならない。
(1) 「Regusは自社の革新を追求する努力を怠り,弊社クライアント
を継続的,また頻繁に悪質な方法で誘致してきました」との内容の告知及
び流布
(2) 「Regusは,昨今の経済低迷期に200を超える拠点を閉鎖,会
社更生法を申請したため,10,000以上ものクライアントがオフィス
退去や住所利用停止を余儀なくされました」との内容の告知及び流布
2 被告は,別紙目録1記載の通知文書のうち,前項の内容の記載を抹消せよ。
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3 被告は,原告に対し,349万5608円及びうち230万円に対する平
成21年5月1日から,うち119万5608円に対する平成22年10月
14日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とす
る。
6 この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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