事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)11566 |
| 判決日 | 2011-04-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号 |
| 当事者 | 原告 日本リージャス株式会社/被告 サーブコープジャパン株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告の顧客又は原告の潜在的顧客に対し,次の告知及び流布をし てはならない。 (1) 「Regusは自社の革新を追求する努力を怠り,弊社クライアント を継続的,また頻繁に悪質な方法で誘致してきました」との内容の告知及 び流布 (2) 「Regusは,昨今の経済低迷期に200を超える拠点を閉鎖,会 社更生法を申請したため,10,000以上ものクライアントがオフィス 退去や住所利用停止を余儀なくされました」との内容の告知及び流布 2 被告は,別紙目録1記載の通知文書のうち,前項の内容の記載を抹消せよ。 - 1 - 3 被告は,原告に対し,349万5608円及びうち230万円に対する平 成21年5月1日から,うち119万5608円に対する平成22年10月 14日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とす る。 6 この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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