事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)32483 |
| 判決日 | 2012-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社カムイワークスジャパン/被告 株式会社中条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標と被告標章4及び5は同一又は類似の商標であるか(争点1) (2) 被告に法32条1項の先使用権が認められるか(争点2) (3) 本件商標は,商標登録無効審判により無効にされるべきもので,原告の 本件商標権の行使は許されないか(争点3) ア 本件商標は法4条1項7号に該当するか(争点3-1) イ 本件商標は法4条1項10号に該当するか(争点3-2) (4) 原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか(争点4) (5) 原告の損害(争点5) 3 当事者の主張 (1) 本件商標と被告標章4及び5は同一又は類似の商標であるか(争点1) (原告の主張) ア 被告標章4は,ゴシック体に相当する書体で「KAMUI Typho onPro」の英文字を書して成るところ,「KAMUI」と「Typh oonPro」との間には間隔が空いており,かつ,一語とするには長い 語であることからすれば,両者は分離して観察されることも多いというべ きであるので,「カムイタイフーンプロ」の自然的称呼とともに「カム イ」の自然的称呼も生じる。 よって,被告標章4は,本件商標と同一又は類似の商標である。 イ 被告標章5は,被告標章3と「PRO」を二段に書して成るものであり, 被告標章3の部分のみ分離観察されるため,「カムイプロ」の自然的称呼 とともに「カムイ」の自然的称呼も生じる。 したがって,被告標章5は,本件商標と同一又は類似の商標である。 (被告の主張) 被告標章4及び5は,いずれも本件商標と非類似である。 (2) 被告に法32条1項の先使用権が認められるか(争点2) (被告の主張) ア 被告の「KAMUI」商標の周知性 (ア) 被告は,平成8年ころから,ゴルフクラブに「KAMUI」,「T YPHOONPRO」あるいは両者を結合した「KAMUI TYPH OONPRO」の使用を開始し,現在も使用を継続している。なお,被 告標章1ないし3はいずれも「KAMUI」商標であって,社会通念上 同一の商標である。被告標章4は,被告標章1又は2に「Typhoo nPro」を結合して成り,被告標章5は,被告標章3に「PRO」を 二段併記して成り,いずれも本件商標と非類似であるし,仮にこれらを 2個の商標とみたとしても,被告標章4及び5の「KAMUI」商標は, 被告標章1ないし3と社会通念上同一の商標である。 よって,被告は,社会通念上同一の商標である「KAMUI」商標の 使用実績を主張,立証する。 (イ) 被告が製造するゴルフクラブには,すべて「KAMUI」商標が付 されている。被告は,10年以上にわたって「KAMUI」商標を使用 してきており,「KAMUI」のクラブの総販売本数は7万本以上であ って,その販売額は年間1億2000万円ないし2億円である。また, 「KAMUI
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。