商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)32483
判決日2012-01-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社カムイワークスジャパン/被告 株式会社中条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件商標と被告標章4及び5は同一又は類似の商標であるか(争点1)
(2) 被告に法32条1項の先使用権が認められるか(争点2)
(3) 本件商標は,商標登録無効審判により無効にされるべきもので,原告の
本件商標権の行使は許されないか(争点3)
ア 本件商標は法4条1項7号に該当するか(争点3-1)
イ 本件商標は法4条1項10号に該当するか(争点3-2)
(4) 原告の本件商標権の行使が権利の濫用に当たり許されないか(争点4)
(5) 原告の損害(争点5)
3 当事者の主張
(1) 本件商標と被告標章4及び5は同一又は類似の商標であるか(争点1)
(原告の主張)
ア 被告標章4は,ゴシック体に相当する書体で「KAMUI Typho
onPro」の英文字を書して成るところ,「KAMUI」と「Typh
oonPro」との間には間隔が空いており,かつ,一語とするには長い
語であることからすれば,両者は分離して観察されることも多いというべ
きであるので,「カムイタイフーンプロ」の自然的称呼とともに「カム
イ」の自然的称呼も生じる。
よって,被告標章4は,本件商標と同一又は類似の商標である。
イ 被告標章5は,被告標章3と「PRO」を二段に書して成るものであり,
被告標章3の部分のみ分離観察されるため,「カムイプロ」の自然的称呼
とともに「カムイ」の自然的称呼も生じる。
したがって,被告標章5は,本件商標と同一又は類似の商標である。
(被告の主張)
被告標章4及び5は,いずれも本件商標と非類似である。
(2) 被告に法32条1項の先使用権が認められるか(争点2)
(被告の主張)
ア 被告の「KAMUI」商標の周知性
(ア) 被告は,平成8年ころから,ゴルフクラブに「KAMUI」,「T
YPHOONPRO」あるいは両者を結合した「KAMUI TYPH
OONPRO」の使用を開始し,現在も使用を継続している。なお,被
告標章1ないし3はいずれも「KAMUI」商標であって,社会通念上
同一の商標である。被告標章4は,被告標章1又は2に「Typhoo
nPro」を結合して成り,被告標章5は,被告標章3に「PRO」を
二段併記して成り,いずれも本件商標と非類似であるし,仮にこれらを
2個の商標とみたとしても,被告標章4及び5の「KAMUI」商標は,
被告標章1ないし3と社会通念上同一の商標である。
よって,被告は,社会通念上同一の商標である「KAMUI」商標の
使用実績を主張,立証する。
(イ) 被告が製造するゴルフクラブには,すべて「KAMUI」商標が付
されている。被告は,10年以上にわたって「KAMUI」商標を使用
してきており,「KAMUI」のクラブの総販売本数は7万本以上であ
って,その販売額は年間1億2000万円ないし2億円である。また,
「KAMUI

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。