事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)34705 |
| 判決日 | 2012-03-22 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 株式会社オスカ東京都文京区/被告 株式会社オスカ企画東京都文京区 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,110万円及びこれに対する平成 22年10月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを18分し,その17を原告の負担とし,その余を 被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
出典
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