損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)34705
判決日2012-03-22
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法114条3項
当事者被告 株式会社オスカ東京都文京区/被告 株式会社オスカ企画東京都文京区

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,110万円及びこれに対する平成
22年10月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを18分し,その17を原告の負担とし,その余を
被告らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。

出典

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