損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)6868
判決日2013-03-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法104条
当事者原告 電気化学工業株式会社/被告 新日鉄住金マテリアルズ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告製品についての本件発明の技術的範囲の属否(争点
1),具体的には,構成要件Dの充足の有無,②特許法104条の3第1項
の規定による本件特許権の権利行使の制限の成否(争点2),③被告が賠償
すべき原告の損害額(争点3)である。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。