事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)4766 |
| 判決日 | 2013-03-25 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項10号、著作権法16条、著作権法112条1項、著作権法115条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告は本件映画の著作者及び著作権者であるか。 (2) 被告記述部分の作成は原告の翻案権を侵害するか。 (3) 被告記述部分は,原告の同一性保持権を侵害するものか。 (4) 差止請求の可否 (5) 損害賠償請求の可否・損害額 (6) 謝罪広告の要否
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。