事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)24872 |
| 判決日 | 2014-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項1号、商標法4条1項7号、商標法4条1項10号、商標法38条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ツツミプランニング/被告 ピエラレジェンヌ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件商標と被告標章の類似性(争点1) (2) 被告標章の使用の具体的態様(争点2) (3) 本件商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものか(争点3) ア 商標法4条1項7号該当性(争点3-1) イ 商標法4条1項10号該当性(争点3-2) (4) 先使用の抗弁の成否(争点4) (5) 原告の損害の有無(損害不発生の抗弁を含む。)及び損害額(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 本件商標と被告標章の類似性(争点1) (原告の主張) 本件商標は,「二段併記」の商標となっているが,「ピエラレジェンヌ」 は造語であり,一つの読みしかなく,二段の上下の称呼は同一である。した がって,上下のいずれか一方の使用は社会通念上,同一の商標の使用と解さ れる。 よって,本件商標と被告標章は,その称呼・観念において同一であり,そ のことともあいまって,外観において類似性のあるものと解される。 (被告の主張) 原告の主張は争う。 (2) 被告標章の使用の具体的態様(争点2) (原告の主張) 被告は,被告標章を使用した化粧品を販売しており,商標法2条3項1号, 2号,8号に該当する。 (被告の主張) 原告の主張は争う。 (3) 本件商標が商標登録無効審判により無効にされるべきものか(争点3) ア 商標法4条1項7号該当性(争点3-1) (被告の主張) (ア) 被告は,「ピエラレジェンヌ株式会社」の商号の下で,自己の商号 の略称である「ピエラレジェンヌ」及びそのアルファベット表記である 「Pierarejeunne」を商品名(商品シリーズ名)とした化粧品(以下 「本件商品」という場合がある。)を,設立当初より現在まで継続して 販売している(乙2,3)。 (イ) 「ピエラレジェンヌ」及び「Pierarejeunne」は,イタリア語を語 源とする「Piera」,英語を語源とする「re」及びフランス語を語源と する「jeunne」を組み合わせて,「愛によって生まれ変わる麗しき人」 という意味を持たせた被告の造語であり,被告は,会社の商号として採 用するとともに,本件商品に商標として付して使用を開始した(乙4)。 (ウ) 被告は,平成19年8月の会社設立前後より原告に対して本件商品 の製造を依頼し,原告は,被告の依頼を受けて本件商品の製造を行い, 被告に納入する立場にあった。つまり,被告は,自らの商号の略称を付 した本件商品の販売事業を企画するとともに推進していた事業主体であ り,本件商品の製造委託元であったのに対し,原告は,本件商品の製造 委託先であったにすぎない。 (エ) 原告は,本件商品に係る製造委託先であったにもかかわらず,製造 委託元である被告の同意又は承諾も受けずに,また正当な理由もないの に,本件商標について登録出願して登録を受けたものである。この
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,金8470万7677円及びこれに対する平成24年 9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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