事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)9695 |
| 判決日 | 2014-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 AppleJapan合同会社/被告 三星電子株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
(cid:2) 1 被告が,原告による別紙物件目録記載の各製品の生産,譲渡,貸渡(cid:2) し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しの ための展示を含む。)につき,特許第4291328号の特許権侵害 に基づく原告に対する損害賠償請求権を有しないことを確認する。(cid:2) 2 訴訟費用は被告の負担とする。(cid:2) 3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。(cid:2)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。