事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)771 |
| 判決日 | 2015-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条2号、民事訴訟法143条4項 |
| 当事者 | 原告 興和株式会社/被告 テバ製薬株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告標章が本件商標と類似するか (2) 被告標章の使用が商標的使用に当たるか (3) 被告標章が普通名称などを普通に用いられる方法で表示する商標に当た るか (4) 原告商標権2に係る商標登録が無効審判により無効とされるべきものと 認められ,又は原告による原告商標権2の行使が権利の濫用に当たるか
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。