事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)4627 |
| 判決日 | 2016-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条、商標法38条2項、民法709条 |
| 当事者 | 被告 ハンターサイト株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の被告各標章使用による原告商標権侵害の成否(争点1) (2) 差止め及び廃棄等請求の当否(争点2) (3) 損害の発生の有無及びその額(争点3) 4 当事者の主張 (1) 争点1(商標権侵害の成否)について 【原告の主張】 ア 被告は,平成23年7月頃から被告標章1ないし5を,平成25年12月頃 から被告標章7ないし9を,平成26年10月頃から被告標章10及び11を,そ
主文(判決文より)
1 被告は,ポーカー大会に係る広告に別紙1被告標章目録記載1ないし3 の各標章を付して展示若しくは頒布し,又はこれを内容とする情報に同各 標章を付して電磁的方法により提供してはならない。 2 被告は,別紙2のとおりのチラシを廃棄せよ。 3 被告は,別紙3ウェブサイト目録記載1のインターネットウェブページ から別紙1被告標章目録記載1の標章の表示を,別紙3ウェブサイト目録 記載5のインターネットウェブページから別紙1被告標章目録記載3の標 章の表示を,それぞれ削除せよ。 4 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成26年3月13日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,これを30分し,その1を被告の負担とし,その余を原告 の負担とする。 7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
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