商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)4627
判決日2016-01-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法37条、商標法38条2項、民法709条
当事者被告 ハンターサイト株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告の被告各標章使用による原告商標権侵害の成否(争点1)
(2) 差止め及び廃棄等請求の当否(争点2)
(3) 損害の発生の有無及びその額(争点3)
4 当事者の主張
(1) 争点1(商標権侵害の成否)について
【原告の主張】
ア 被告は,平成23年7月頃から被告標章1ないし5を,平成25年12月頃
から被告標章7ないし9を,平成26年10月頃から被告標章10及び11を,そ

主文(判決文より)

1 被告は,ポーカー大会に係る広告に別紙1被告標章目録記載1ないし3
の各標章を付して展示若しくは頒布し,又はこれを内容とする情報に同各
標章を付して電磁的方法により提供してはならない。
2 被告は,別紙2のとおりのチラシを廃棄せよ。
3 被告は,別紙3ウェブサイト目録記載1のインターネットウェブページ
から別紙1被告標章目録記載1の標章の表示を,別紙3ウェブサイト目録
記載5のインターネットウェブページから別紙1被告標章目録記載3の標
章の表示を,それぞれ削除せよ。
4 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成26年3月13日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを30分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

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