基本情報
| 弁護士登録番号 | 27956 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
| 事務所 | 岩原法律事務所 |
| 所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋1-22-5 新橋TSビル7階 |
| 弁護士登録 | 1994年(実務32年) |
| 掲載判例数 | 1件 |
| 著書・論考 | 10件 |
| 学術論文 | 1件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、岩原 将文弁護士が代理人として記載されている事件を1件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 一太郎事件ソフトウエアの製造、譲渡等が特許法101条4号所定の間接侵害に該当せず、進歩性が欠如するとして特許法104条の3第1項により特許権を行使することができないとされた事例(知的財産高裁平成17.9.30判決)
- 侵害訴訟(特許権に基づく差止請求権等の不存在確認訴訟) 特許請求の範囲に記載された発明の構成が、機能的、抽象的な表現で記載されているとして、実施例に基づいて限定解釈された事例[東京地裁平成18.10.11判決]
- 知財AI最前線 商標調査におけるAI活用の限界と可能性
- 知的財産権--侵害訴訟 キヤノンインクタンク事件 1.物の発明に関する特許製品の使用済み品を再利用したリサイクル製品について、国内消尽が認められず、特許権を行使することができるとされた事例 2.物の発明に関する特許製品の使用済み品を再利用したリサイクル製品について、国際消尽が認められず、特許権を行使することができるとされた事例 3.物を生産する方法の発明に関する特許製品の使用済み品を再利用したリサイクル製品について、国内消尽が認められず、特許権を行使することができるとされた事例 4.物を生産する方法の発明に関する特許製品の使用済み品を再利用したリサイクル製品について、国際消尽が認められず、特許権を行使することができるとされた事例(知財高裁平成18.1.31判決)
- 知的財産権…侵害訴訟 1. 平成6年改正前特許法36条5項2号に違反しないとされた事例 2. 新規性が欠如しないとされた事例(東京地裁平成18.3.24判決)
- 知的財産権 侵害訴訟 1.マッサージ機に関する特許権侵害事件において、特許法102条1項ただし書における特許権者が販売することができないと認められる数量について、販売総数の99%であるとして損害賠償額が大幅に減額された事例 2.特許法102条1項ただし書における特許権者が販売することができないと認められる数量分について、特許法102条3項に基づく実施料相当額が認められなかった事例(知財高裁平成18.9.25判決)
- 知的財産権 特許権 1.100円ショップ最大手のダイソーで被告製品が販売されていたこと等から、特許法102条1項ただし書における特許権者が販売することができないと認められる数量が販売総数の99%であるとして、損害賠償額が大幅に減額された事例 2.特許法102条1項ただし書における特許権者が販売することができないと認められる数量分について、特許法102条3項に基づく実施料相当額が認められなかった事例(大阪地裁平成19.4.19判決)
- 東京弁護士会 知的財産権法部 判例研究3 間接侵害における『発明による課題の解決に不可欠なもの』および『方法の使用に用いる物』の意義 : 東京地判平成16年4月23日(プリント基板メッキ用治具事件) : 知財高判平成17年9月30日(一太郎事件控訴審判決)
- 東京弁護士会 知的財産権法部 判例研究(3)間接侵害における『発明による課題の解決に不可欠なもの』および『方法の使用に用いる物』の意義--東京地判平成16.4.23(プリント基板めっき用治具事件) 知財高判平成17.9.30(一太郎事件控訴審判決)
- 判例解説 知的財産権--特許権 1.レンジフード内の排気口に着脱可能に配設されている金属製フィルタを覆うためのフィルタ装置に関する特許発明において、金属製フィルタとフィルタとの関係が「相似形状」であるか否かについて縦横の辺の長さの比がおおむね等しければ、これにあたるとされた事例 2.レンジフード内の排気口に着脱可能に配設されている金属製フィルタを覆うためのフィルタ装置に関する特許発明において、フィルタが、市販されている金属製フィルタの相当数との間で、おおむね縦横比が等しければ、金属製フィルタに「相似形状」に形成されたフィルタに該当し、本件特許発明の技術的範囲に属するとされた事例 3.本件特許権に無効事由があることから、被告製品の製造販売が本件特許権の侵害である旨を告知、流布した行為は、不正競争防止法2条1項14号に該当するが、同無効事由が進歩性欠如であり、かつ被告製品が本件特許権の権利範囲に属していることを理由に、上記行為に故意過失がないとして、不正競争防止法4条の損害賠償責任が否定された事例(知財高裁平成19.5.15判決)
学術論文(CiNii Research)
- 東京弁護士会 知的財産権法部 判例研究3 間接侵害における『発明による課題の解決に不可欠なもの』および『方法の使用に用いる物』の意義 : 東京地判平成16年4月23日(プリント基板メッキ用治具事件) : 知財高判平成17年9月30日(一太郎事件控訴審判決)
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