事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)20422 |
| 判決日 | 2016-03-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社島野製作所/被告 アップルインコーポレイテッド/被告 AppleJapan合同会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 被告製品における構成要件充足性(なお,被告らは後記ア~ウ以外の構成 要件の充足性を争っていない。) ア 構成要件D1「略円錐面形状を有する傾斜凹部」の充足性 イ 構成要件D2「押付部材の球状面からなる球状部」の充足性 ウ 構成要件D2「押圧」の充足性 ⑵ 本件特許についての無効理由の有無(乙21文献及び乙22文献の意義は 後記のとおりである。) ア 冒認出願 イ 共同出願違反 ウ 乙21文献による進歩性の欠如 エ 乙22文献による進歩性の欠如 オ 補正要件及び分割要件違反 ⑶ 被告アップルの実施権の有無 ⑷ 損害額 3 争点についての当事者の主張 ⑴ 争点⑴(被告製品における構成要件充足性)について (原告の主張) ア 構成要件D1「略円錐面形状を有する傾斜凹部」の充足性 被告製品のプランジャーピンの大径部の底部は円錐面状に傾斜してへこ んでおり,断面を見ると頂点及び2本の直線があるから,略円錐面形状を 有していることは明らかであり,構成要件D1「略円錐面形状を有する傾 - 5 -
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。