特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)20422
判決日2016-03-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者原告 株式会社島野製作所/被告 アップルインコーポレイテッド/被告 AppleJapan合同会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
⑴ 被告製品における構成要件充足性(なお,被告らは後記ア~ウ以外の構成
要件の充足性を争っていない。)
ア 構成要件D1「略円錐面形状を有する傾斜凹部」の充足性
イ 構成要件D2「押付部材の球状面からなる球状部」の充足性
ウ 構成要件D2「押圧」の充足性
⑵ 本件特許についての無効理由の有無(乙21文献及び乙22文献の意義は
後記のとおりである。)
ア 冒認出願
イ 共同出願違反
ウ 乙21文献による進歩性の欠如
エ 乙22文献による進歩性の欠如
オ 補正要件及び分割要件違反
⑶ 被告アップルの実施権の有無
⑷ 損害額
3 争点についての当事者の主張
⑴ 争点⑴(被告製品における構成要件充足性)について
(原告の主張)
ア 構成要件D1「略円錐面形状を有する傾斜凹部」の充足性
被告製品のプランジャーピンの大径部の底部は円錐面状に傾斜してへこ
んでおり,断面を見ると頂点及び2本の直線があるから,略円錐面形状を
有していることは明らかであり,構成要件D1「略円錐面形状を有する傾
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主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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