特許権侵害行為差止等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)33070
判決日2016-05-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法102条3項
当事者原告 シブヤ精機株式会社/被告 近江度量衡株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,8705万5000円及びこれに
対する平成25年12月26日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被
告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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