事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)33070 |
| 判決日 | 2016-05-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条、特許法100条1項、特許法102条2項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 シブヤ精機株式会社/被告 近江度量衡株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,8705万5000円及びこれに 対する平成25年12月26日から支払済みまで年5分の 割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の,その余を被 告の各負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。