事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)17092 |
| 判決日 | 2017-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項13号、商標法38条1項、商標法39条、民法709条、特許法106条 |
| 当事者 | 原告 全国赤帽軽自動車運送協同組合/被告 株式会社舞妓ロジスティクス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 商標権侵害に基づく請求の当否 ア 原告商標1及び2と被告標章1及び2の類否 なお,本件各商標権に係る各指定役務と被告の貨物自動車による輸送の 役務が同一ないし類似であることは当事者間に争いがない。 イ 過失の有無 ウ 損害の有無及び損害額 エ 信用回復措置請求の要否 不正競争防止法に基づく差止請求の当否 3 争点に関する当事者の主張 (商標権侵害に基づく請求の当否)について ア 原告商標1及び2と被告標章1及び2の類否 (原告の主張) - 3 - 被告標章1及び2のうち,「京都」の文字部分は京都府や京都市という 役務の提供場所を示すこと,「舞妓マークの」の文字部分及び舞妓の図形 は京都のシンボルである舞妓さん,ひいては京都府や京都市を想起させる にすぎないこと,「株式会社」の文字部分は単に法人格の種類を表示する ものであることなどからすれば,「赤帽」の文字部分以外の部分は識別力 を有しない。 また,原告ないしその前身団体は昭和50年頃から「赤帽」の標章を使 用して貨物軽自動車による運送事業を行っており,現在では組合員数が1 万人程度,車両台数が1万2000台程度に及ぶこと,原告に関する新聞 報道や宣伝広告が多数行われていることなどに照らし,原告商標1及び2 は原告の営業を示すものとして我が国の貨物自動車及び軽自動車等によ る輸送の役務について周知著名なものである。そうすると,被告標章1及 び2が貨物自動車による輸送の役務に使用された場合,被告標章1及び2 の「赤帽」の文字部分がこれに接する取引者等の注意を強く引いて,支配 的な印象を与えることになる。 さらに,被告標章2は全体として一個不可分の既成の概念を示すもので なく,その称呼は「マイコマークノキョートアカボー」と15音からなる ものであるから,簡易迅速性を重んずる取引の実際においては,その一部 分の「赤帽」のみによって簡略に表記ないし称呼される。なお,「赤帽」 の語が造語ではなく独創性の程度が低いとしても,駅で乗降客の荷物を運 ぶ人を「赤帽」と称することがほとんど見られなくなった現在においては, この点を重視することは相当でない。 これらのことからすれば,被告標章1及び2の要部は「赤帽」の文字部 分のみであり,これらは原告商標1及び2と同一であるから,被告標章1 及び2は原告商標1及び2に類似する。 これに加え,被告が原告の組合員と同一車種に,類似するペイントを施 - 4 - した貨物自動車を用いたこと,原告の組合員が「赤帽」の文字と自己の商 号を組み合わせた態様で営業活動を行っていることから,現実の取引でも 出所の混同を生じさせている。 (被告の主張) 被告標章1について 被告標章1の使用期間(平成元年4月10日~平成18年11月頃) において商標登録を受けていたのは原告商標1のみであるから,原
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。