損害賠償請求事件,著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)12608
判決日2017-02-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本訴請求
ア 原告広告に係る各請求(金銭請求(前記1(1)ア)及び複製・頒布の各
差止請求(前記1(1)イ))について
(ア) 原告広告の複製権侵害の成否
① 原告広告の著作物性並びに被告広告1及び2との同一性の有無
(争点1(1))
② 共同著作者の有無等(争点1(2))
③ 利用許諾の抗弁の成否(争点1(3))
(イ) 原告広告の同一性保持権侵害の成否
① 原告広告の著作物性並びに被告広告1及び2についての原告広告
の「改変」該当性の有無(争点2(1))
② 共同著作者の有無等(争点2(2))
③ 改変許諾の抗弁の成否(争点2(3))
(ウ) 一般不法行為の成否(争点3)
(エ) 差止めの必要性(争点4)
(オ) 損害額(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄
却する。
2 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを3分し,その
2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

出典

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