事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)12608 |
| 判決日 | 2017-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本訴請求 ア 原告広告に係る各請求(金銭請求(前記1(1)ア)及び複製・頒布の各 差止請求(前記1(1)イ))について (ア) 原告広告の複製権侵害の成否 ① 原告広告の著作物性並びに被告広告1及び2との同一性の有無 (争点1(1)) ② 共同著作者の有無等(争点1(2)) ③ 利用許諾の抗弁の成否(争点1(3)) (イ) 原告広告の同一性保持権侵害の成否 ① 原告広告の著作物性並びに被告広告1及び2についての原告広告 の「改変」該当性の有無(争点2(1)) ② 共同著作者の有無等(争点2(2)) ③ 改変許諾の抗弁の成否(争点2(3)) (ウ) 一般不法行為の成否(争点3) (エ) 差止めの必要性(争点4) (オ) 損害額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄 却する。 2 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを3分し,その 2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
出典
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