不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)6293
判決日2018-09-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法112条1項、著作権法114条3項
当事者原告 任天堂株式会社/被告 株式会社MARIモビリティ開発

この事件の代理人

  • 松田俊治(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 長沢幸男(被告代理人)/第一東京弁護士会
  • 鮫島正洋(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告会社は,営業上の施設及び活動(外国語のみで記載されたウェブサイト
及びチラシによるものを除く。)において,別紙被告標章目録第1記載1ない
し4の各標章を使用してはならない。
2 被告会社は,前項記載の標章を,前項記載の営業上の施設,広告宣伝物及び
カート車両から抹消せよ。
3 被告会社は,営業上の施設及び活動において,別紙被告標章目録第2記載1
ないし11の各標章を使用してはならない。
4 被告会社は,別紙投稿動画目録記載1ないし16の各動画のデータを廃棄せ
よ。
5 被告会社は別紙ドメイン名目録記載1ないし4の各ドメイン名を外国語のみ
で記載されたウェブサイトのために使用する場合を除き使用してはならない。
6 被告会社は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成30年3月3
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の4と被告会社に生じた費用の5分の
4を被告会社の負担とし,その余は原告の負担とする。
9 この判決は,第6項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。