事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)10759 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社長寿乃里/原告 株式会社イング/被告 日本生化学株式会社/被告 株式会社ブレーンコスモス/被告 株式会社ビーシーリンク |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告日本生化学は,別紙被告製品目録記載の製品の製造,販売又は販売の申 出をしてはならない。 2 被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクは,別紙被告製品目録記載の 製品の販売又は販売の申出をしてはならない。 3 被告日本生化学,被告ブレーンコスモス及び被告ビーシーリンクは,前項の 製品を廃棄せよ。 4 被告日本生化学は,原告長寿乃里に対し,2億8748万4825円及びこ れに対する平成28年5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員 を,うち2億2841万1700円及びこれに対する平成28年5月19日か ら支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告ブレーンコスモスと,う ち17万5375円及びこれに対する平成28年5月19日から支払済みまで 年5分の割合による金員の限度で被告ビーシーリンクと連帯して支払え。 5 被告日本生化学は,原告イングに対し,2億6098万0394円及びこれ に対する平成28年5月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を, うち2億0767万7895円及びこれに対する平成28年5月19日から支 払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告ブレーンコスモスと,うち1 6万0936円及びこれに対する平成28年5月19日から支払済みまで年5 分の割合による金員の限度で被告ビーシーリンクと連帯して支払え。 6 被告ブレーンコスモスは,原告長寿乃里に対し,2億2841万1700円 及びこれに対する平成28年5月19日から支払済みまで年5分の割合による 金員を,被告日本生化学と,うち17万5375円及びこれに対する平成28 年5月19日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告ビーシー リンクと連帯して支払え。 7 被告ブレーンコスモスは,原告イングに対し,2億0767万7895円及 びこれに対する平成28年5月19日から支払済みまで年5分の割合による金 員を,被告日本生化学と,うち16万0936円及びこれに対する平成28年 5月19日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で被告ビーシーリ ンクと連帯して支払え。 8 被告ビーシーリンクは,原告長寿乃里に対して,被告日本生化学及び被告ブ レーンコスモスと連帯して,17万5375円及びこれに対する平成28年5 月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告ビーシーリンクは,原告イングに対して,被告日本生化学及び被告ブレ ーンコスモスと連帯して,16万0936円及びこれに対する平成28年5月 19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 10 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 11 訴訟費用は, (1) 原告長寿乃里と被告日本生化学との間においては,10分の3を原告長寿 乃里の,その余を被告日本生化学の負担とし, (2) 原告長寿乃里と被告ブレーンコスモスとの間においては,5分の2を原告 長寿乃里の,その余を被告ブレーンコスモスの負担とし, (3) 原告長寿乃里と被告ビーシーリンクとの間においては,5分の4を原告長 寿乃里の,その余を被告ビーシーリンクの負担とし, (4) 原告イングと被告日本生化学との間においては,10分の3を原告イング の,その余を被告日本生化学の負担とし, (5) 原告イングと被告ブレーンコスモスとの間においては,5分の2を原告イ ングの,その余を被告ブレーンコスモスの負担とし, (6) 原告イングと被告ビーシーリンクとの間においては,5分の4を原告イン グの,その余を被告ビーシーリンクの負担とし, (7) 原告らと被告Aとの間においては,原告らの負担とする。 12 この判決は,第1項,第2項,第4項ないし第9項に限り,仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。