特許料納付書却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(行ウ)157等
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法18条、特許法108条2項、特許法112条、特許法112条1項
当事者原告 山崎産業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。