事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)33550 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法3条1項、民法709条、著作権法10条1項8号、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被告 ツイッター・インコーポレイテッド |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,被告が運営するインターネット上の短文投稿 サイト「ツイッター」において, ⑴ 別紙投稿情報目録第1の1記載のURLにアクセスしたクライア ントコンピュータのモニター画面に,同目録第1の1「表示される 画像」記載の画像が表示されるように設定した別紙開示請求アカウ ント目録記載アカウント1のアカウントの利用者 ⑵ 別紙投稿情報目録第2記載のURLにアクセスしたクライアント コンピュータのモニター画面に,同目録第2「表示される画像」記 載の画像が表示されるように設定した別紙開示請求アカウント目録 記載アカウント2のアカウントの利用者 ⑶ 別紙投稿情報目録第3記載のURLにアクセスしたクライアント - 1 - コンピュータのモニター画面に,同目録第3「表示される画像」記 載の画像が表示されるように設定した別紙開示請求アカウント目録 記載アカウント3のアカウントの利用者 ⑷ 別紙投稿情報目録第4の1記載のURLにアクセスしたクライア ントコンピュータのモニター画面に,同目録第4の1「表示される 画像」記載の画像が表示されるように設定した別紙開示請求アカウ ント目録記載アカウント4のアカウントの利用者 ⑸ 別紙投稿情報目録第5の1記載のURLにアクセスしたクライア ントコンピュータのモニター画面に,同目録第5の1「表示される 画像」記載の画像が表示されるように設定した別紙開示請求アカウ ント目録記載アカウント5のアカウントの利用者 ⑹ 別紙投稿情報目録第6の1記載のURLにアクセスしたクライア ントコンピュータのモニター画面に,同目録第6の1「表示される 画像」記載の画像が表示されるように設定した別紙開示請求アカウ ント目録記載アカウント6のアカウントの利用者 ⑺ 別紙投稿情報目録第7記載のURLにアクセスしたクライアント コンピュータのモニター画面に,同目録第7「表示される画像」記 載の画像が表示されるように設定した別紙開示請求アカウント目録 記載アカウント7のアカウントの利用者 の別紙発信者情報目録第1の1⑴記載の情報を開示せよ。 2 被告は,原告に対し,被告が運営するインターネット上の短文投稿 サイト「ツイッター」において, ⑴ 別紙開示請求アカウント目録記載アカウント1について,別紙投 稿情報目録第1の2①「投稿ツイート」記載の投稿(投稿に係るテ キストデータの送信)の直前に同アカウントにログインした際のI Pアドレス,並びに同IPアドレスを割り当てられた電気通信設備 - 2 - から被告の用いる特定電気通信設備に上記ログインに関する情報が 送信された年月日及び時刻 ⑵ 別紙開請求アカウント目録記載アカウント6について,別紙投稿 情報目録第6の2①「投稿ツイート」記載の投稿(投稿に係るテキ ストデータの送信)の直前に同アカウントにログインした際のIP アドレス,並びに同IPアドレスを割り当てられた電気通信設備か ら被告の用いる特定電気通信設備に上記ログインに関する情報が送 信された年月日及び時刻 を開示せよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを6分し,その1を被告の,その余の原告の負担 とする。 5 被告のために,この判決に対する控訴の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。