事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)10126 |
| 判決日 | 2020-06-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 グリッドマーク株式会社/被告 ワールド・ファミリー株式会社/被告 補助参加人ソニックステクノロジー株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。