基本情報
| 弁護士登録番号 | 26544 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
| 事務所 | せいしん特許法律事務所 |
| 所在地 | 〒113-0034 東京都文京区湯島4-1-13 ルネ湯島ビル301 |
| 弁護士登録 | 1992年(実務34年) |
| 掲載判例数 | 4件 |
| 分野別の内訳 | 知的財産 4件 |
| 著書・論考 | 8件 |
| 学術論文 | 9件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、下田憲雅弁護士が代理人として記載されている事件を4件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- 著作権委員会第2部会活動報告「地域振興キャラクターマニュアル」
- 著作権委員会 第2部会 活動報告「地域振興キャラクターマニュアル」
- 東京弁護士会 知的財産権法部 判例研究27 特許法における「発明者(共同発明者)」の意義 : 知財高判平成19年3月15日 知財高裁平成18年(ネ)第10074号 テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件
- 東京弁護士会知的財産権法部 判例研究(27)特許法における「発明者(共同発明者)」の意義[知財高裁平成19.3.15判決]
- 特許権侵害事件における企業の対応(上)特許権を行使する側と行使される側それぞれの視点から
- 特許権侵害事件における企業の対応(下)特許権を行使する側と行使される側それぞれの視点から
- 米国知財重要判例紹介(第8回)特許権の消尽と特約条項の効力--特許権者は特約条項で権利の消尽を回避することができるか
- 米国知財重要判例紹介(第14回)共同発明者の意義,共有特許に基づく特許権侵害差止等請求訴訟の提起--連邦巡回区高等裁判所IBEP v. Amgen判決[2007.1.29]
学術論文(CiNii Research)
- 著作権委員会第2部会活動報告「地域振興キャラクターマニュアル」
- 東京弁護士会 知的財産権法部 判例研究27 特許法における「発明者(共同発明者)」の意義 : 知財高判平成19年3月15日 知財高裁平成18年(ネ)第10074号 テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分控訴事件
- 特許権侵害事件における企業の対応(上)特許権を行使する側と行使される側それぞれの視点から
- 特許権侵害事件における企業の対応(下)特許権を行使する側と行使される側それぞれの視点から
- 著作権委員会 第2部会 活動報告「地域振興キャラクターマニュアル」
- 座談会 弁護士の国際活動と弁護士会
- 米国知財重要判例紹介(第8回)特許権の消尽と特約条項の効力--特許権者は特約条項で権利の消尽を回避することができるか
- 東京弁護士会知的財産権法部 判例研究(27)特許法における「発明者(共同発明者)」の意義[知財高裁平成19.3.15判決]
- 米国知財重要判例紹介(第14回)共同発明者の意義,共有特許に基づく特許権侵害差止等請求訴訟の提起--連邦巡回区高等裁判所IBEP v. Amgen判決[2007.1.29]
この情報について
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