商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)11462
判決日2020-07-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項6号、商標法38条2項
当事者原告 株式会社コマリョー/被告 西田通商株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告各商標と被告各標章の類似性(争点1)
(2) 非商標的使用(商標法26条1項6号)該当性(争点2)
(3) 原告の損害(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,466万4168円及びこれに対する平成29年4月
15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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