事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)11462 |
| 判決日 | 2020-07-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項6号、商標法38条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社コマリョー/被告 西田通商株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告各商標と被告各標章の類似性(争点1) (2) 非商標的使用(商標法26条1項6号)該当性(争点2) (3) 原告の損害(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,466万4168円及びこれに対する平成29年4月 15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。