事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)2597等 |
| 判決日 | 2021-01-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,別紙文書目録1記載の各文書につき,複製,翻案又は譲渡してはなら ない。 2 被告は,別紙文書目録2及び3記載の各文書につき,複製又は譲渡してはなら ない。 3 被告は,別紙文書目録1記載の各文書につき,改変してはならない。 4 被告は,別紙文書目録1,2及び3記載の各文書の複製物(USBメモリ,C D-Rその他外部メモリ,コンピュータの内部記憶装置及び外部記憶装置内に保 存されているものを含む。)及び印刷用原版を廃棄せよ。 5 被告は,原告に対し,672万8590円及びこれに対する令和元年10月8 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 被告の第2事件に係る訴えを却下する。 8 訴訟費用は,第1事件,第2事件及び第2事件反訴を通じてこれを2分し,そ の1を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。 9 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
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