特許権侵害行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)4332
判決日2021-08-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者被告 ジョウズ・ジャパン株式会社/被告 アンカー・ジャパン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告ジョウズは,別紙物件目録記載の各製品を譲渡し,輸出し,輸入し,又は
譲渡の申出をしてはならない。
2 被告アンカーは,別紙物件目録記載の各製品を譲渡し,輸出し,輸入し,又は
譲渡の申出をしてはならない。
3 被告ジョウズは,その占有に係る第1項の各製品を廃棄せよ。
4 被告アンカーは,その占有に係る第2項の各製品を廃棄せよ。
5 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。