発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)24492
判決日2021-12-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法4条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各投稿により原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
ア 本件ツイート1-1の投稿による権利侵害の明白性(争点1-1)
イ 本件ツイート1-2の投稿による権利侵害の明白性(争点1-2)
ウ 本件ツイート2-1の投稿による権利侵害の明白性(争点1-3)
エ 本件ツイート2-2の投稿による権利侵害の明白性(争点1-4)
(2) 本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任
制限法4条1項)に該当するか(争点2)
ア 別紙発信者情報目録記載1及び2のログイン時のIPアドレス及びタイ
ムスタンプが「当該権利の侵害に係る」発信者情報たる省令5号の「ア
イ・ピー・アドレス」及び省令8号の「侵害情報が送信された年月日」に
該当するか(争点2-1)
イ 別紙発信者情報目録記載3(1)の電話番号が省令3号の「電話番号」に
該当するか(争点2-2)
ウ 別紙発信者情報目録記載3(2)のショートメッセージサービス用の電子
メールアドレスとしての電話番号(以下「SMS用電子メールアドレス」
という。)が改正前省令3号の「電子メールアドレス」に該当するか(争
点2-3)
(3) 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙投稿記事目録1のユーザー名欄記載のアカウント
について,同目録記載1の投稿以前の同アカウントへのログインのうち,令和
2年4月3日午前零時(日本標準時)以降のもので最も新しいもののIPアド
レス並びに同IPアドレスが割り当てられた電気通信設備から被告の用いる特
定電気通信設備に上記ログインに関する情報が送信された年月日及び時刻を開
示せよ。
2 被告は,原告に対し,別紙投稿記事目録1のユーザー名欄記載のアカウント
について,同目録記載2の投稿以前の同アカウントへのログインのうち,令和
2年4月3日午前零時(日本標準時)以降のもので最も新しいもののIPアド
レス並びに同IPアドレスが割り当てられた電気通信設備から被告の用いる特
定電気通信設備に上記ログインに関する情報が送信された年月日及び時刻を開
示せよ。
3 被告は,原告に対し,別紙投稿記事目録2のユーザー名欄記載のアカウント
について,同目録記載1の投稿以前の同アカウントへのログインのうち,令和
2年4月3日午前零時(日本標準時)以降のもので最も新しいもののIPアド
レス並びに同IPアドレスが割り当てられた電気通信設備から被告の用いる特
定電気通信設備に上記ログインに関する情報が送信された年月日及び時刻を開
示せよ。
4 被告は,原告に対し,別紙投稿記事目録2のユーザー名欄記載のアカウント
について,同目録記載2の投稿以前の同アカウントへのログインのうち,令和
2年4月3日午前零時(日本標準時)以降のもので最も新しいもののIPアド
レス並びに同IPアドレスが割り当てられた電気通信設備から被告の用いる特
定電気通信設備に上記ログインに関する情報が送信された年月日及び時刻を開
示せよ。
5 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載3(1)及び4の各情報を開示
せよ。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。
8 被告のために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。