事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)24818 |
| 判決日 | 2022-03-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ボンマーク/被告 アテネ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は、別紙被告製品目録記載1の製品を製造し、使用し、譲渡し、貸 し渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならな い。 2 被告は、原告に対し、5730万1332円及びこれに対する平成31 年2月28日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の 負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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