特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)24818
判決日2022-03-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ボンマーク/被告 アテネ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、別紙被告製品目録記載1の製品を製造し、使用し、譲渡し、貸
し渡し、若しくは輸出し、又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならな
い。
2 被告は、原告に対し、5730万1332円及びこれに対する平成31
年2月28日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、これを3分し、その2を原告の負担とし、その余を被告の
負担とする。
5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。

出典

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