損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)5840
判決日2022-11-04
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項21号、会社法429条
当事者原告 株式会社サーナ/被告 株式会社アリシア

この事件の代理人

  • 野島梨恵(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、次のとおりである。
① 原告会社が本件画像の著作権を有するか。
② 被告会社の著作権侵害により原告会社が受けた損害及び額
③ 被告会社が本件画像を利用して法律上の原因なく利得し、原告会社がこ
れにより損失を受けたか。
④ 被告会社による本件画像の利用により原告会社が受けた損失及び額
⑤ 原告会社の商号が需要者の間に広く認識されている(不正競争防止法2
条1項1号)か。
⑥ 被告会社が原告商号と同一の表示を商品等表示として使用して、原告会
社の商品又は営業と混同を生じさせたか。
⑦ 被告会社の混同惹起行為により、原告会社が営業上の利益を侵害され損
害を受けたか。
⑧ 被告会社が競争関係にある原告会社の営業上の信用を害する虚偽の事実
を告知又は流布したか。
⑨ 被告会社の信用棄損行為により、原告会社が営業上の利益を侵害され損
害を受けたか。
⑩ 被告bに、被告会社の原告会社に対する著作権侵害、不正競争等に関し、
その職務を行うについて重大な過失があったか。
⑪ 被告会社が、著作権侵害及び不正競争等により原告aの権利を侵害した

主文(判決文より)

1 被告会社は、原告会社に対し、5万円を支払え。
2 被告bは、原告会社に対し、5万円を支払え。
3 原告会社のその余の各請求及び原告aの各請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は、原告会社に生じた費用の10分の9及び被告らに生じた費用の
25分の18を原告会社の負担とし、原告aに生じた費用の全部及び被告らに
生じた費用の5分の1を原告aの負担とし、原告会社に生じたその余の費用及
び被告らに生じたその余の費用を被告らの負担とする。
4 この判決は1、2項に限り仮に執行することができる。

出典

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