職務発明相当対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和3(ワ)11653
判決日2023-03-16
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条
当事者被告 サミー株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は、原告に対し、221万5657円及びこれに対する平成26年4月1日
から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを2分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の
負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

出典

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