基本情報
| 弁護士登録番号 | 23244 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |
| 事務所 | 篠崎・進士法律事務所 |
| 所在地 | 東京都 |
| 弁護士登録 | 1987年(実務39年) |
| 掲載判例数 | 1件 |
| 著書・論考 | 7件 |
| 学術論文 | 11件 |
判例データ
裁判所が公開している判例データから、進士 肇弁護士が代理人として記載されている事件を1件収載しています。
著書・論考(国立国会図書館サーチ)
- いわゆるフルペイアウト方式のファイナンス・リース契約における、民事再生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする旨の特約は、民事再生手続の趣旨・目的に反するものとして無効であるとされた事例--最三判平成20.12.16本誌[金融・商事判例]1308号40頁
- 外国法人の更生手続に関する諸問題
- 金融取引関係文書 銀行の財務諸表作成にあたって、繰延税金資産算出のために必要的に作成される文書の基礎資料であって、銀行の当時の業績見込みや保有する資産の税務上の処理と会計上の処理の差異の解消見込み等が記載されたものの一部が、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらず、同号ハ、197条1項3号所定の「職業の秘密」にも当たらないとされた事例(宇都宮地決平成18.7.4)
- 金融法務研究会報告 預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産しても、破産管財人が破産法59条1項によって会員契約を解除することができないとされた事例--(判決1)最三判平成12.2.29金融・商事判例1090号4頁、(判決2)最一判平成12.3.9金融・商事判例1090号9頁、(判決3)最一判平成12.3.9金融・商事判例1094号16頁
- 最新・民暴事情(51)反社会的勢力からの債権回収に関する実例の報告
- 他法令との関係
- 担保不動産収益執行制度の概要とその問題点
学術論文(CiNii Research)
- 金融法務研究会報告 預託金会員制ゴルフクラブの会員が破産しても、破産管財人が破産法59条1項によって会員契約を解除することができないとされた事例--(判決1)最三判平成12.2.29金融・商事判例1090号4頁、(判決2)最一判平成12.3.9金融・商事判例1090号9頁、(判決3)最一判平成12.3.9金融・商事判例1094号16頁
- 他法令との関係
- 民事執行法上の保全処分の強化
- 担保不動産収益執行制度の概要とその問題点
- 臨床会社再生(第22回)再生はヒト次第--中小の建設関連会社の民事再生事例から
- 破産法上の担保権消滅許可申立手続を利用した実例の報告
- 被担保債権が消滅し、譲渡担保権の実行が終了したというためには、債権譲渡について第三者および第三債務者に対する対抗要件を備えることが必要であるとされた事例(東京高決平成16.4.9)
- 民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかを判断する基準(最三決平成18.10.3)
- 金融取引関係文書 銀行の財務諸表作成にあたって、繰延税金資産算出のために必要的に作成される文書の基礎資料であって、銀行の当時の業績見込みや保有する資産の税務上の処理と会計上の処理の差異の解消見込み等が記載されたものの一部が、民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらず、同号ハ、197条1項3号所定の「職業の秘密」にも当たらないとされた事例(宇都宮地決平成18.7.4)
- いわゆるフルペイアウト方式のファイナンス・リース契約における、民事再生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする旨の特約は、民事再生手続の趣旨・目的に反するものとして無効であるとされた事例--最三判平成20.12.16本誌[金融・商事判例]1308号40頁
ほか1件
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