不正競争行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和4(ワ)14148
判決日2023-04-27
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 ダイソン株式会社/被告 パナソニック株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告各表示の品質誤認表示該当性(争点 1~5)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点 1(被告表示 1 の品質誤認表示該当性)
〔原告の主張〕
ア 品質誤認表示(法 2 条 1 項 20 号)は、商品の広告が品質を誤認させるもので
あるかどうかについて、消費者を基準とする。したがって、広告を検証する側は、
検証に当たり、①表示に記載又は併記された試験条件が明確である場合にはそれに
従い、②試験条件が曖昧な場合や不十分な場合には消費者の視点に立って常識的に
これを解釈して具体的な試験条件を設定し、③記載されていない試験条件について
は消費者の視点に立って合理的な試験条件を設定すべきであり(以下、この考え方
を「本件規範」という。)、広告を表示する側が②や③の場合に上記から外れた試験
条件を設定しているときは、当該広告は品質誤認表示に該当するというべきである。
原告が後記原告実験 1~5 において設定し、実施した試験条件は、いずれもこれに
沿ったものである。
イ 被告表示 1 は、被告商品はナノイードライヤーに比べて、毛髪に与える水分
の増加量が 1.9 倍となっているため、毛髪に対して 1.9 倍のうるおいを与えるとい
うものである。しかし、後記原告実験 2 によれば、被告商品のイオン吹出口からの
水分発生量は、従来のナノイードライヤーの 1.36 倍程度に過ぎない。にもかかわら
ず、毛髪に与える水分増加量が 1.9 倍になるというのは明らかに矛盾する。実際に
被告商品を使用する際にはイオン吹出口からの水分が送風口からの送風(熱風)の
影響を受けて乾燥し蒸発することを考えれば、なおのことである。
したがって、この点だけを見ても、被告表示 1 は、被告商品の品質を誤認させる
表示に該当する。
ウ 被告表示 1-2 によれば、ナノイードライヤーを用いた処理と被告商品を用い
た処理で毛髪に与えた水分量を比較するために、FT-NIR 法による実験を行ったとさ
れている。原告が行った FT-NIR 法による実験(以下「原告実験 1-1」という。)に
よれば、被告商品では処理前後で水分量が増加したのに対し、ナノイードライヤー
では水分量の増加を観察できなかった。しかし、被告商品とナノイードライヤーを
比べると、両者には処理前の数値について相違がある。このように、FT-NIR 法では
処理前の数値にばらつきが出てしまうため、この方法は同じ毛束における処理前後
の相対評価にしか用いることができない。すなわち、そもそも、FT-NIR 法では、異
なる毛束の評価はできず、異なる毛束における処理前後の差分同士を比較しても水
分量の増加値を算出することはできない。したがって、FT-NIR 法は実験方法として
不適切であり、これを用いて、被告商品がナノイードライヤーに比べて

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。