事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10306 |
| 判決日 | 2010-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 和幸株式会社/被告 補助参加人協和株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2008−900380号事件につい て平成21年8月17日にした決定を取り消す。 2 訴訟費用は,補助参加により生じたものを被告補助 参加人の,その余を被告の各負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。