審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10380
判決日2010-05-12
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 和幸株式会社/被告 和幸商事株式会社/被告 株式会社東邦事業/被告 和幸フーズ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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