損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10046
判決日2010-11-10
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条、著作権法114条3項
当事者被控訴人 株式会社大創産業/被控訴人 補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点(2)を除いて,原判決4頁8行目から13
行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決中,金銭請求に関する部分を次のとおり変更
する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,329万6800円
及びこれに対する平成20年12月30日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを15分し,
その1を被控訴人の,その余を控訴人の各負担とし,
補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じ,
これを15分し,その1を被控訴人補助参加人の,
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その余を控訴人の各負担とする。
3 この判決は,主文第1項の(1)につき,仮に執行する
ことができる。

出典

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