事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10046 |
| 判決日 | 2010-11-10 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条、著作権法114条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社大創産業/被控訴人 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(2)を除いて,原判決4頁8行目から13 行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決中,金銭請求に関する部分を次のとおり変更 する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,329万6800円 及びこれに対する平成20年12月30日から支 払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを15分し, その1を被控訴人の,その余を控訴人の各負担とし, 補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じ, これを15分し,その1を被控訴人補助参加人の, - 1 - その余を控訴人の各負担とする。 3 この判決は,主文第1項の(1)につき,仮に執行する ことができる。
出典
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