審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(行ケ)10032
判決日2011-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 アライドテレシス株式会社/被告 パナソニック電工株式会社

この事件の代理人

  • 菅尋史(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 岩坪 哲(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点は,請求項1に係る本件発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
- 1 -
被告は,平成3年7月8日,名称を「送受信線切替器」とする発明につき特許出
願し,平成8年6月14日,本件特許設定登録を受けた(特許第2530771号)。
原告は,平成22年4月21日,本件特許につき無効審判請求をした(無効20
10-800073号)。原告は,当初,本件発明の進歩性欠如の主張のほかに,本
件発明が明細書の発明の詳細な説明に記載されたものではなく,サポート要件違反
に当たる旨や本件発明が出願当時の周知技術と同一であり,新規性を欠く旨も無効
理由としたが,新規性欠如の主張は審判の途中で撤回された。サポート要件違反の
点に関する審決の判断の当否は本件訴訟における争点になっていない。
特許庁は,平成22年12月27日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審
決をし,その謄本は平成23年1月7日に原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明は,ネットワークで使用され,送受信を切り替える機器に関する発明で,
その特許請求の範囲は以下のとおりである。
「IEEE802.3規格の10BASE-Tに準拠するツイストペア線を使用
したネットワークにおいて,MAU又はDTEに接続される送受信線を切り替える
ための切替器であって,信号線の接続を検査するために送信器から受信器に伝送さ
れるリンクテストパルスを検出するリンクテストパルス検出手段と,リンクテスト
パルス検出手段の検出結果から送信線か受信線かを判断して信号線を切り替える信
号線切替制御部とを備えることを特徴とする送受信線切替器。」
3 原告が審判で提出した証拠方法及び主張した無効理由
(1) 証拠方法
【甲第1号証】特開昭62-299138号公報
【甲第2号証】特開昭61-140257号公報
【甲第3号証】特表平3-500238号公報
【甲第4号証】IEEE Standards 802.3i-1990(1990年9月28日認証)の Section
13表紙,Section14表紙,22,23,28,52,53,54頁
- 2 -
【甲第5号証】「特集’90年代LANのエース『ツイスト・ペアEtherne
t』」(オーム社「コンピュータ&ネットワークLAN」1990年9月号Vol.
8No.9)25~31頁,表紙及び目次
【甲第6号証】「10 Mb/s twisted pair CMOS transceiver with transmit waveform
pre-equalization」(Custom Integrated Circuits Conference, Proceedings of the IEEE 1991,
1991(平成3)年5月発行)7.3.1~7.3.4,表紙
【甲第7

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。