損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成23(ネ)10008
判決日2011-12-22
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法30条2項、著作権法104条

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,
① アナログチューナー非搭載DVD録画機器の特定機器該当性(争点1)
② 法104条の5所定の協力義務の法的性質(争点2)
③ 不法行為に基づく損害賠償義務の有無(争点3)
である。
他の争点は,④被控訴人製品による録画についての著作権者等の許諾の有無,⑤被控訴
人が支払うべき私的録画補償金相当額又は損害額,である。これらの争点に関する当事者
の主張は,原判決の該当箇所のとおりである。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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