事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)10008 |
| 判決日 | 2011-12-22 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法30条2項、著作権法104条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は, ① アナログチューナー非搭載DVD録画機器の特定機器該当性(争点1) ② 法104条の5所定の協力義務の法的性質(争点2) ③ 不法行為に基づく損害賠償義務の有無(争点3) である。 他の争点は,④被控訴人製品による録画についての著作権者等の許諾の有無,⑤被控訴 人が支払うべき私的録画補償金相当額又は損害額,である。これらの争点に関する当事者 の主張は,原判決の該当箇所のとおりである。
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。