事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10032 |
| 判決日 | 2012-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 附帯控訴人ブリヂストンスポーツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は, ① 被告各製品は第2次訂正後の本件特許発明の技術的範囲に属するか(充 足論) ② 本件特許に無効理由があるか(無効論) ③ 損害額及び利得額の範囲 であったが,平成22年2月26日になされた原判決は,上記争点①につきこ れを肯定し,同②はこれを否定し,同③につき損害賠償・不当利得金の合計1 7億8620万4028円と遅延損害金(内訳の詳細は原判決記載のとおり) の限度でこれを肯定した。 そこで,これに不服の一審被告が本件控訴を提起し,同じくこれに不服の一 審原告が附帯控訴を提起した。 3 当審における争点も当初は原審と同様であったが,一審被告が平成21年2 月26日付けでなした本件特許についての特許無効審判請求(無効2009- 800049号事件)が特許庁において平成21年9月14日請求不成立の審 決がなされ,これに不服の一審被告が提起した審決取消訴訟(平成21年(行 ケ)第10430号事件)も平成23年2月28日に当庁から請求棄却の判決 がなされ確定したことから,前記2の争点②(無効論)に関する主張は撤回さ れ,最終的な争点は①(充足論)と③(損害論)である。
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は,一審原告に対し,9億2152万4055円及び 内金1億3022万1572円に対する平成15年7月1日から, 内金1億5090万3271円に対する平成16年1月1日から, 内金1億4705万5265円に対する平成16年7月1日から, - 1 - 内金1億3429万9630円に対する平成17年1月1日から, 内金1億4123万5445円に対する平成17年7月1日から, 内金1億4218万7015円に対する平成18年1月1日から, 内金1440万円に対する平成18年1月5日から, 内金508万9563円に対する平成18年3月1日から, 内金5613万2294円に対する平成21年2月24日から, 各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審原告の附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを6分し,その5を一審原告の負担と し,その余を一審被告の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。