事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ケ)10244 |
| 判決日 | 2012-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法50条、商標法50条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社アオイ生物科学 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標の使用の事実の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,下記本件商標の商標権者である。 【本件商標】 ・登録番号 第4776699号 ・指定商品 第3類「せっけん類,化粧品,香料類」 ・出願日 平成15年9月25日 ・登録日 平成16年6月4日 原告は,平成22年8月4日,商標法50条1項に基づく商標登録の取消審判請 求をし(取消2010-300858号),同月23日,本件商標につき,上記取消 審判請求がされた旨の予告登録がされた。 特許庁は,平成23年6月23日,上記予告登録前3年以内に被告が本件商標の 指定商品に関するパンフレットに本件商標を使用して広告・宣伝を行ない,化粧品 等を販売したと認定して,原告の取消審判請求を不成立とする審決をし,その謄本 は同月30日に原告に送達された。 2 審決の理由の要点 「被告に係る商品パンフレット(審判乙7,本訴では甲11)には,本件商標と同一の商標 が付されており,そこには,『スキンローション』『スキンミルク』等の化粧品が掲載されてい る。また,該商品パンフレットは,試供品及び注文品を顧客に発送する際に同封しているもの である。 そして,被告は,FAX,フリーダイヤル等による,上記商品パンフレットに掲載されてい る化粧品の注文を,自社で受け付けるほか,株式会社ベルライン又は株式会社システム・ライ ンを通じて行い,その注文に基づいて,平成19年1月ないし平成21年10月頃に『化粧品』 - 2 - を販売したことが推認できるものである。 してみれば,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内の平成19年8月ないし平成21年 10月頃に本件商標を『化粧品』についての商品パンフレットに使用し,その商品を販売した ことが推認できるものであるから,被告のパンフレットによる広告,宣伝及び販売行為をもっ て,商標法第50条に規定する商標権者による本件商標の『使用』があったものと認めること ができるというべきである。 なお,原告は,『商品パンフレットを商品の問い合わせに対し試供品を送付する際,及び,注 文に応じて商品を発送する際に同封していることについて,証拠は提出されていない。』旨を主 張している。 しかしながら,被告の会社における化粧品の販売がFAX,フリーダイヤル等による通信販 売を主とする注文販売であることからすれば,商品パンフレットを試供品を送付する際,及び 注文に応じて商品を発送する際に同封していることに何ら疑念の余地はないというべきである。 さらに,原告は,『審判乙第7号証ないし第10号証及び第13号証のいずれの記載も『三相 乳化』を化粧品の製法を示すものとして使用しているにすぎず,商標的使用態様には該当しな い。』旨を主張している。 しかしながら,審判乙第7号証の商品パンフレットにおいて,『21世紀
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。